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後援会規約

【第1章】総則

■第1条
本会は、朝乃山富山後援会と称する。

■第2条
本会は、事務局を富山市高木3143-1に置く。

【第2章】目的

■第3条
本会は、朝乃山関及び高砂部屋を物心両面から支援、激励し併せて交流を深めることを目的とし、活動地域は富山県を主たる活動地域とする。

【第3章】組織及び会員

■第4条
本会は、本会の目的に賛同する個人、法人、団体の同胞者で入会した者(以下「会員」という)をもって組織する。

【第4章】役員

■第5条
本会は、朝乃山富山後援会役員にて運営する。

■第6条
1 本会の役員は、会長1名、会長代行1名、副会長10名以内、理事長1名、副理事長3名以内、理事20名以内、事務局長1名、事務局次長3名以内、事務局10名以内、会計監査3名の構成とする。

2 各役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

■第7条
会長、理事長は総会で選出し、他の役員は会長が指名する。

■第8条
本会は、会長の指名で顧問、相談役、参与を各若干名委嘱することができる。

【第5章】会議

■第9条
1 本会の会議は、総会(役員会)及び理事会とする。

2 会議は、いずれも会長が招集し、会長がその議長となる。但し会長に不都合が生じた場合は、会長代行または副会長が代行する。

■第10条
1 総会(役員会)は、毎年1回、会計年度終了後3ヶ月以内に開催することとし、次の事項を議決する。
(1)事業の報告及び収支決算の承認。
(2)事業の計画及び収支予算の決定。
(3)規約の改廃。
(4)その他会長が必要と認める事項。

2 総会議案の議決は、総会構成員の過半数の同意をもって決する。

■第11条
1 理事会は、第6条の会計監査を除く役員で構成し、会務遂行により都度開催する。

2 理事会の議事は、理事会構成員の過半数の同意をもって決する。

【第6章】事業

■第12条
1 本会は、本会の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)朝乃山関の応援及び激励会の開催。
(2)朝乃山関応援大相撲観戦ツアー、各種グッズ等の案内。
(3)朝乃山関並びに高砂部屋との交流に関する広報活動。
(4)会員への特典配布。

2 会員は、本会の目的を達成するため独自の事業を行う場合は、本会に届け出するものとする。

【第7章】入会

■第13条
1 本会の入会希望者は、次の会費を納入するものとする。
(1)入会費
【個人会員】5,000円
【法人・団体会員】5,000円

(2)年会費
【個人会員】一口10,000円
【法人・団体会員】一口30,000円
【個人家族会員】一口5,000円

2 会費の納入は明瞭性確保の為口座振り込みとし、振込手数料は、各自個人の負担とする。
3 理由の如何を問わず会費は返還しない。また月、日割りの処置はしない。

■第14条
本会の入会資格は、次のとおりとし、その項目全てに該当する方とする。
(1)本規約に同意した方。
(2)反社会的勢力及び関係者でない方。
(3)過去に退会の通告を受けた事のない方。

【第8章】退会

■第15条
本会の退会は、退会届けが受理されたのち退会と認められ、退会届けがない場合は自動的に更新するものとする。

■第16条
会員が、2年連続して年会費を納入しなかった場合は、会員資格を喪失する。

■第17条
会員が次の事由に該当すると判断した場合、理事会の決議を経て入会を拒否し、退会させることができる。
(1)本規約に違反したとき。
(2)本会の会員として品位を損なうと認められる行為があったとき。
【第9章】 会計
■第18条
本会は、会費及び寄付金をもって運用する。

■第19条
本会で集められた会費及び寄付金は、本会の運営、行事等に関する経費、事務局の運営及び維持管理等の必要経費にあてるものとする。

■第20条
本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
【第10章】細則
■第21条
本規約に定めのない事項は、理事会の審議を経て会長が別に定める。
附 則  本会は、平成29年5月6日に発足し、本規約は、同日より施行する。
平成30年6月16日一部変更(第5章 第9条 2、第6章 第12条 2、第7章 第13条)
令和2年2月1日一部変更(第1章 第2条)
令和5年6月11日一部変更(第5章 第10条)

〒930-0106 富山県富山市高木3143-1

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